大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)358 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三宅次郎の上告理由について。

原判決並びにその引用する第一審判決を対照すれば、原審は上告人らがいずれも

被上告人主張の請求原因たる事実を自白したるものとし、右事実にもとづく被上告

人の請求を正当として認容したものであることを了解するに難くない。

そして、原審の右判断は正当であるから、原判決には所論の如き違法はなく、論

旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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